グリーン住宅ポイントのポイント加算条件とは ―災害リスクが高い区域からの移住のための住宅―

2021/6/14

グリーン住宅ポイントのポイント加算条件とは ―災害リスクが高い区域からの移住のための住宅―

グリーン住宅ポイント制度で申請することによって付与されるポイントは2種類あります。それは、基本ポイントと加算ポイントです。

条件に該当すれば、両方をプラスして得られるので、しっかり確認しましょう。

ちなみに、基本ポイントの最大は40万ポイントですが、加算ポイントが認定されればプラス60万ポイントが更に上乗せとなり、合計で最大100万ポイントになるというわけです。

この差は大変大きいので、ぜひ見逃さないようにしましょう。

目次

    ポイント加算条件

    このポイント加算条件ですが、前提として既にほかの記事でご紹介していますが、「高い省エネ性能等を有する住宅」もしくは「一定の省エネ性能を有する住宅」の性能を有する新築住宅の購入またはリフォームをおこなった住宅でないとそもそもポイントの発行申請ができません。

    そのうえで、ポイント加算条件に当てはまる方はさらにポイントが加算されるという仕組みです。

     

    ポイント加算の要件は?

    1. 東京圏の対象地域からの移住のための住宅
    2. 多子世帯が取得する住宅
    3. 三世代同居仕様である住宅
    4. 災害リスクが高い区域からの移住のための住宅

     

    本記事では、「災害リスクが高い区域からの移住のための住宅」の加算要件に絞ってご紹介します。

     

    加算されるポイント数

    建築または購入する新築住宅 加算されるポイント数
    高い省エネ性能等を満たす場合 60万ポイントを加算
    (合計100万ポイントを発行)
    一定の省エネ性能を満たす場合 30万ポイントを加算
    (合計60万ポイントを発行)

     

    災害リスクの高い区域とは?

    災害リスクの高い区域とは?

    ※条件を付されて建築可能となる区域は対象外です。

     

    普段私たちがよく耳にする「土砂災害警戒区域」は、市町村単位でハザードマップが各ご家庭に配布される、国土交通省が指定する通称イエローゾーンと呼ばれる区域になります。

     

    「土砂災害特別警戒区域」は、通称レッドゾーンと呼ばれ、

    急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域。国土交通省 土砂災害防止法の概要

    と定義付けられています。

    簡単に言えば、イエローゾーンの中でも特に被害を受けやすい場所ということになります。

     

    「建築禁止災害危険区域」は、地方公共団体において、津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定しており、昭和25年の建築基準法改正によって、危険区域内に住居用としての建築物の建築を禁止しています。

    事務局の確認方法

    居住地と居住時期は住民票で確認します。

     

    以下、注意点として事務局サイトに記載されている内容です。

     

    ・2020年12月16日以降に災害リスクの高い区域での居住を開始した場合は対象になりません。

    ・災害リスクが高い区域に該当するか否かについては、建築士が自治体に確認します。

    ・居住地が2020年12月15日以降に災害リスクの高い区域に指定された場合も加算の対象になります。ただし、申請後に指定を受けた場合、遡及して加算を受けることはできません。

     

    ポイント発行申請時に以下の内容が確認できる書類を提出します。

     

     

    災害リスクについて

    災害リスクについて

    申請者の依頼に基づき、建築士から移住前後の住宅が立地する自治体の建築行政部局に確認をします。(それぞれ別の建築士が確認しても問題ありません)

     

     

    居住地について

     

    災害リスクの高い区域に居住していたことは住民票※で確認します。

    住民票で確認することが基本となるため、災害避難や単身赴任などで住民票を移さない方、外国籍で日本国内に住民登録を行っていない方は対象外となります。

    上記書類の提出が難しい場合には、『戸籍の附票』(本籍地の自治体が発行する)でも大丈夫です。

    事務局の確認に必要な書類

    災害リスクが高い区域からの移住のための住宅であることを証明するためには、建築士が用意しなければならない、「住宅立地区域確認書(従前居住地)」と「住宅立地区域確認書(移住先居住地)」が必要になります。

    指定の書類様式と見本についてはこちらになります

     

    公式サイト

    ・従前居住地 確認書

    https://greenpt.mlit.go.jp/doc/residentialarea_before.pdf

     

    ・移住先居住地 確認書

    https://greenpt.mlit.go.jp/doc/residentialarea_after.pdf

    ※両方ともPDFデータです

     

     

    さいごに

     

    「住宅立地区域確認書(従前居住地)」、「住宅立地区域確認書(移住先居住地)」の書類を発行してもらう建築士については、住宅の施工業者や販売事業者に相談してみましょう。

     

    その他、詳しい要件内容や提出書類の詳細、ポイント発行申請の流れなどについては公式の事務局サイト、または、グリポMagazineの他の記事もぜひご参照ください。