グリーン住宅ポイントのポイント加算条件とは ―東京圏の対象地域からの移住―

2021/6/10

グリーン住宅ポイントのポイント加算条件とは

グリーン住宅ポイント制度で申請することによって付与されるポイントは2種類あります。
それは、基本ポイントと加算ポイントです。

条件に該当すれば、両方をプラスして得られるので、しっかり確認しましょう。

ちなみに、基本ポイントの最大は40万ポイントですが、加算ポイントが認定されればプラス60万ポイントが更に上乗せとなり、合計で最大100万ポイントになるというわけです。

この差は大変大きいので、ぜひ見逃さないようにしましょう。

目次

    ポイント加算条件

    このポイント加算条件ですが、前提として既にほかの記事でご紹介していますが、「高い省エネ性能等を有する住宅」もしくは「一定の省エネ性能を有する住宅」の性能を有する新築住宅の購入またはリフォームをおこなった住宅でないとそもそもポイントの発行申請ができません。

    そのうえで、ポイント加算条件に当てはまる方はさらにポイントが加算されるという仕組みです。

    ポイント加算の要件は?

    1. 東京圏の対象地域からの移住のための住宅
    2. 多子世帯が取得する住宅
    3. 三世代同居仕様である住宅
    4. 災害リスクが高い区域からの移住のための住宅

    今回は、「東京圏の対象地域からの移住のための住宅」についてご紹介します。

    東京圏の対象地域からの移住のための住宅

    東京23区に居住または通勤する人が、東京圏の対象地域外に新築住宅を取得し移住する場合、要件を満たしていれば、ポイントの加算が受けられます。

    認定されるにはまず事前相談をおこなわないといけません。

    この事前相談とは、自治体に相談窓口があるわけではなく、グリーン住宅ポイント制度で特別に設けられた相談窓口となります。

    そのため、公式サイトからオンライン上での事前予約が必要になります。

    流れとしては、

    相談窓口事前予約の流れ

    上記のとおりです。

    ※1~※3について補足します。

    ※1 対象要件

    対象となる住宅については他でもご紹介していますが、下記のいずれかの省エネ性能等を有する住宅であることが言及されています。

    ①高い省エネ性能等を有する住宅
    • 認定長期優良住宅
    • 認定低炭素建築物
    • 性能向上計画認定住宅
    • ZEH

    のどれかに該当。

    ②一定の省エネ性能を有する住宅

    日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅※2

    ※2 事前相談

    事前相談をする前に、まず事前相談受付のためにアカウント発行が必要となります。そのアカウントを発行するには、下記公式サイトからアクセスし、必要な項目を入力・チェックしてアカウント発行をします。

    アカウントが発行されたら、必要書類等を準備し書類を申請します。

    https://greenpt.mlit.go.jp/consultation/

    公式サイト(東京圏の対象地域からの移住に係る事前相談用アカウント発行​のページ)に遷移します

    ※3 必要書類

    ここで必要な書類とは、住宅の省エネ性能を証明する書類です。

    住宅の省エネ性能を証明する書類

    高い省エネ性能等を有する住宅が濃い緑色のポイント数が40万ポイントです。

    一定の省エネ性能を有する住宅が薄い緑色のポイント数が30万ポイントです。

    どちらの省エネ性能住宅として申請するかによってもらえるポイント数と審査を依頼する第三者機関が変わってきます。

    どちらかでしか認定されないので、施工業者や建築士にアドバイスをもらうといいでしょう。

     

    東京圏の対象地域とは

    東京圏の対象地域

    移住前の住所が上記に該当し、移住先が上記に該当しない都道府県であることが前提となります。

    仮に、東京都三鷹市から東京都奥多摩町に移住した場合にも適用となります。

    また、下記の条件を満たした方が対象となりますので、合わせて確認しましょう。

    東京圏の対象地域の条件

    ※1 転職前後に東京23区に通勤し、当該転職に要した期間が3ヶ月以内の場合は継続した通勤とみなされます。

    ※2 移住に退職が伴う場合、移住日より3ヶ月以内の退職に限り、3と4におけるbの通勤日数の起算点は退職日とすることができます。

    (予定より退職が早まったまたは移住が遅れた結果、退職から3ヶ月を超えて移住した場合、完了報告時に取り消され、返金になる場合がありますので、注意が必要です。)

    ※3 東京23区への通勤を開始する以前、東京23区の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等に通学していた場合に限り、当該期間をbの日数に含めることができます。

     

    住んでいること(居住地や期間)の証明方法

    居住確認については、全て住民票で事務局が確認をします。

    そのため、移住前の自治体から「住民票の除票」を取得。移住先(現在住んでいる場所)の自治体から「住民票の写し」を取得。

    または、本籍地の自治体から「戸籍の附票」を取得すれば、今までの居住について全て記載されているため、こちらは1つ用意すれば問題ありません。

     

    通勤していたこと(事業所や期間)の証明方法

    東京23区以外に居住していた人で、23区内に通勤・通学していた人が対象となります。そのため、東京の市内に通勤では適用されないので、この点も注意しましょう。

    通勤について、グリーン住宅ポイント制度では、「30日以上の期間について、概ね1週間に20時間以上の労働を行う特定の事業所と自宅を往復すること」と定義付けられています。

    通勤を証明する書類については、事務局に相談する時点での状況によって異なります。

    在職中の場合

    ■会社員、公務員、パート、アルバイト等(雇用保険被保険者)の方

    1.勤務先作成による通勤証明書

    2.社員証(入館証等)または、健康保険証のコピー

     

    ■個人事業主の方

    1.勤務先作成による通勤証明書

     

    さいごに

    商品交換は2022/1/15には終了する予定なので、商品をポイントと交換できるようになってから半年と少ししかありません。

    そのため、グリーン住宅ポイントが付与されてから交換したい商品を考えるのではなく、交換可能な商品は4月から確認できますので、グリーン住宅ポイントの申請を行った時点で商品を確認しておきましょう。

    事務局の混雑状況にもよりますが、ポイント付与までに数か月かかってしまう恐れもあります。

    期限ギリギリで焦って商品を決めてしまうのではなく、前もってご家族で話し合い、ある程度商品の目星は付けておいた方がいいでしょう。

     

    ※本記事は、2021年3月下旬に執筆しています